機能訓練指導員について

○機能訓練指導員は「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」とされており、実際に利用者に対して機能訓練の方法等を指導し訓練を実施している。

○通所介護等における機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の機能の維持を促進する観点から、機能訓練指導員の対象資格についてどのように考えるか。

○機能訓練指導員の対象資格について、現行の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師に加え、一定の実務経験を有するはり師及びきゅう師を追加してはどうか。※個別機能訓練加算、機能訓練体制加算における機能訓練指導員の要件についても、同様の対応を行ってはどうか。

実務経験(案)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有すること

機能訓練指導員の定義、基準上の要件

機能訓練指導員の基準(通所介護の場合)

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第7章通所介護第九三条指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする

一~三(略)四機能訓練指導員一以上

2~4(略)

5第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。

 

社保審-介護給付費分科会第 153回(H29.11.29)資料5」より抜粋